2007-04-27 第166回国会 衆議院 環境委員会 第8号
例えば内湾におきましては、瀬戸内海法によりましてさまざまな対策が行われておりますし、また伊勢湾、東京湾についても、総量規制ということで浄化が行われまして、おかげさまで少しずつ水質は改善をしておるところでございます。それから、周辺の海域につきましても、海上保安庁と連携をしながら、日本近海の海洋汚染の状況については把握をしておるところでございます。 まだまだ改善が必要なところがございます。
例えば内湾におきましては、瀬戸内海法によりましてさまざまな対策が行われておりますし、また伊勢湾、東京湾についても、総量規制ということで浄化が行われまして、おかげさまで少しずつ水質は改善をしておるところでございます。それから、周辺の海域につきましても、海上保安庁と連携をしながら、日本近海の海洋汚染の状況については把握をしておるところでございます。 まだまだ改善が必要なところがございます。
瀬戸内海法につきましては、環境アセス法、環境影響評価法が成立以前であったということと、かつまた世界に比類のない景勝地であるということもございまして、埋め立てへの配慮ということで、規定がございます。 現在、開発行為につきましては、環境影響評価法、環境アセス法でございますが、これができておりまして、個別の事業の実施に当たりましては、環境に適切に配慮してやっていただくということで対応しております。
また、埋立地について、公有水面の埋め立てということになりますと、一つは従来、瀬戸内海法におきまして一つの制約を加えてまいりましたことは御承知のとおりであります。ところが、もう一方の問題として、廃棄物の処理という観点から、残念ながら、狭隘な我が国におきまして、殊に今回の例えは建築物の倒壊いたしましたその後の廃棄物といったもの、海面埋め立てに頼らなければならない部分が多々存在をいたしております。
たとえば瀬戸内海法でも、非常につくったときには緩いなと思っていたけれども、新規の施設の場合には許可制を一応ちゃんと導入をしたということもあって、一定の汚濁、うんとよくなったとは言えませんけれども、どんどん悪くなるのをとめるというふうなことにもなっているわけですが、そういう点でいま湖沼の水質汚濁を防止していくためにきわめて大事だと思うんですが、それが湖沼法の一番大きな目的だと思うのですが、通産省が反対
私、ここに、環境庁が昨年七月にこの瀬戸内海法の第十二条の三に基づいて燐の削減についての指導方針のための指示を出していらっしゃる、この三つのタイプの文書をいただいておりますけれども、この内容を拝見すると、つまり三つのランクになっておって、Aのランクで言うならば削減、Bのランクでは現状維持、Cのランクでは極力現状維持をするが、ふえても仕方がない地域というような三つに分けていらっしゃる。
○馬場政府委員 閉鎖性水域を抱えております府県等におきましては、やはりその対策が大変大事なわけでございまして、たとえば瀬戸内海等につきましては、十三府県あるわけでございますが、これは瀬戸内海法に基づきまして、環境庁の指導もいたしまして燐の削減対策をやっておる。そういう中で琵琶湖条例もある。そういうようなことで、とりあえず、まず合成洗剤の問題について何らかの措置を講じよう。
今年ももう二月から三月、四月、五月とずっと連続的に赤潮が発生しておりますが、実は御存じのように総量規制が設けられることになっておるわけですけれども、やはりこの赤潮のいわゆる原因というのは富栄養化の問題でございますので、そういう点についてはもっとやはり瀬戸内海法等の問題のような対策というのを一つは考えていかなければ、これはどうしようもならぬ問題があるのではないか。
問題は、その際にどういう手法でやり得るかということになるわけでございますが、結局、瀬戸内海の方につきまして国会の御審議を得まして、先国会で成立を見たわけでございまして、いま、瀬戸内海法の中の富栄養化の防止ということで燐の削減対策の準備を進めておるわけでございます。
技術的な面について言えば、先日の瀬戸内海法の審議の過程で、きょうは見えておりませんけれども、二瓶局長は、水の環境基準の達成は基本的に五年以内というふうになっているけれども二十年たってもむずかしいと堂々とここで述べていますね。だからと言ってこの基準を変えていくというふうには言ってないわけです。それから、硫黄酸化物のように、四十四年に決めた基準が緩くて、四十八年に九条三項に基づいて強化する。
次に、今回の瀬戸内海法に対する改正につきまして、これはもうあらゆる場合に引用されていることでございますが、瀬戸内海を、世界に比類のない美しさを誇る景勝地であり、また漁業資源の宝庫であると位置づけまして、その環境を保全し、後世に継承すべしという立法精神が強く引き継がれているということにつきまして、この環境行政の姿勢というものにまず第一に敬意を表さしていただきたいと存じます。
この点について一番大きな利害関係を持っておる、これは府県というものでございますし、これ以上進むということについては、私はまたいろいろな問題があって、この前にも私の方の局長からも話がございましたけれども、つまりこの保全という趣旨にかえって反するような結果を招くようなおそれもあると、こういうことで、非常に地方行政庁に対する懸念等の御表明がございましたけれども、やはりこの際は、その責任において本法の趣旨、瀬戸内海法
○馬場富君 実は、瀬戸内海法については指定地域がないわけです。水質汚濁防止法のこっちは指定があるわけですけれども、そういう指定地域がないという点を、まあ第二条の二項で「政令で定める」と、こういうふうになっておるわけですね。そういう点で、たとえばこの規制関係におきまして、やはり瀬戸内海の海に面している、そういう関係だけではこれは解決しない。
○政府委員(二瓶博君) 瀬戸内海法の五条以降に、「特定施設の設置の許可」の規定がございます。これは現行の臨時措置法におきましてこの「特定施設の設置の許可」の制度があるわけでございます。これは先生も御存じのとおり、水質汚濁防止法におきましては、特定施設は届け出制に相なっております。
○政府委員(二瓶博君) 瀬戸内海法の関係の方の第三条かと思いますが、瀬戸内海法の第三条、これは「瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画」という規定でございます。
そういうことで、数字のことで、若干特殊事情なりあるいは期間のとり方、その他によって違いがあるということはあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私たちはこの瀬戸内海法の施行前と施行後ということで、期間のとり方の関係もございますので、むしろ年平均でながめた方がよかろうということで、参考資料等でお配りしているのにはそういうようなもので収録してもございますが、大ざっぱに言えば施行前の件数で半分
現行法でも事故があるのですから、今後は、この瀬戸内海法が通った後は一層この対策に当たらなければならないことは論をまちませんが、これらに対してはいかがでしょう。十分ですか。
ただ、そういう観点から、たとえて言えば、瀬戸内海法の運用に当たりましても、いろいろな条件の中でやむを得ないというものを認めていくというような形で運用していただいておるわけでございますが、今後、建設、運輸各省、港湾等の関係でやむを得ず埋め立てを行う場合には、できるだけ漁業への影響がないようにアセスメント等について十分な配慮をしてやってもらいたいというふうに思っております。
○山田国務大臣 この瀬戸内海法の基本的な目的にかんがみまして、できるだけ財政面も、また調査の面も含めて、われわれ、なし得るところはひとつあらゆる努力を払ってやりたい、これが私どもの立場でございます。
いわば今回の瀬戸内海法、後継法は、そういう意味においては瀬戸内海というものの基本的な地位、これに対する認識、そういう点について特別の立法をやっていこうという趣旨でございまして、したがって、いま御指摘のございましたようなそういう基本的な考え方、哲学と申しますか、そういうものに立脚してやっていこうという点については、全く同感でございます。
瀬戸内海法では、自然海浜の保全につきまして、県条例によってその海浜の保全地区の指定をし、また、指定した自然海浜保全地区の保全、利用のための勧告、助言を行うことにされております。
それからもう一つは、これもまた後継法の分に瀬戸内海だけが入って、東京湾、伊勢湾はどうするんだ、こういう話で、この瀬戸内海法というのは、一つの地域的な環境保全立法でございまして、地域立法なものですから、いろいろ工夫してこちらに入れますと、よその方と格差がつくというおしかりをいただくので、実は私も頭の痛いところでございますが、ただ、問題は、昨日来答弁申し上げておりますように、この自然海浜保全地区の指定制度
○二瓶政府委員 いまのお尋ねは瀬戸内海法の後継法の部分の府県計画だと思います。問題は、この府県計画といいますものにつきましては、県の方で基本計画に基づいてその線に即して決めていただく、こういうことにしておるわけですが、決めようとする場合には事前に報告していただくということにしております。あえてこれは内閣総理大臣の承認というようなかっこうにしておりません。
○坂口委員 この瀬戸内海法は非常に幾多の屈折を経て提出されたわけでありますけれども、その間、皆さん方大変いろいろ御努力をしていただいたことには敬意を表するわけであります。
それを何とか、とにかく取り返そうという気持ちで瀬戸内海法の後継法の問題に取り組んできたわけであります。しかし、この法律でやって五年たっても十年たっても二十年たっても、いま行政目標とされておる基準さえ達成できないということなら、それができるように、もっとほかの項目についても厳しい規制をするという法律でなきゃならぬ。大臣はその点はどうなんですか。
○二瓶政府委員 御審議いただいております瀬戸内海法の十二条の三という改正のくだりでございますが、環境庁長官が知事さんに、指定物質削減指導方針を決めるべきことを指示するわけです。決めてくれというのを指示するわけでございます。 〔島本委員長代理退席、委員長着席〕 その決めてくれという指示をする際には、「削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して」指示をするということでございます。
しかも、これは瀬戸内海法のみでこれを規定するということになりますと、伊勢湾を航行しているときは要らないが、いよいよ瀬戸内海に入る段になるとこの器械がないと入れないということで、船は瀬戸内海だけを航行しているわけでもございませんので、これはやはり瀬戸内海法という世界でやるにはどうもなじみにくい、むしろ全国的な角度でこれは考えるべきであるということでございまして、そういうことから、今回はこの瀬戸内海の後継法
したがいまして、それぞれ、下水道は建設省の所管ということで下水道の計画を立てておられますが、そういう物の計画は計画として、この瀬戸内海法に基づきます基本計画の基本的施策の方向というものを念頭に置いて今後第五次の計画を策定するなり、その際に瀬戸内海にどう傾斜配分していくかということも十分所管省において配慮をしていただくということではなかろうか、かように考えるわけでございます。
したがいまして、瀬戸内海法に基づきます基本計画というような面につきましては、この基本計画をただいま申し上げましたような事業計画に反映していくというようなことで十分目的は達せられるのではないか、かように考えておるわけでございます。 それからもう一つは、ただいまの下水道整備計画にしろあるいは廃棄物処理施設整備計画にいたしましても、いわゆる全国ベースの計画として策定をいたされておるわけでございます。
○山田国務大臣 議員立法でできております瀬戸内海法、私は、これはそれなりの非常な歴史と意義を持っておると思います。したがって、その趣旨にのっとって、これをぜひひとつ実現するようにということで、非常な熱意を持ってやっておるのです。